レンタカー業を始めませんか

レンタカー業(自家用自動車を有償で貸し渡す事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です(道路運送法第80条)。

 レンタカー業の許可がなければ、レンタカー業を始めることも、レンタカーの登録もできません。

 

許可基準としては、

① 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。

ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経 過していない者であるとき。

イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動 車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨 物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を 経過していない者であるとき。

ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しな い未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前 記ア及びイに該当する者であるとき。

エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員 (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を 有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。

② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業 経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

③ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。   

ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上

イ 対物保険 1件当り 200万円以上

ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

 

当事務所では、レンタカー業の開業をしっかりサポートいたします。

面倒な手続は当事務所にお任せください。

 

詳細につきましては、こちらまで、⇒ レンタカー開業福岡

 

 

 

対応可能地域

福岡市、糸島市、春日市、大野城市、太宰府市、久留米市、

糟屋郡、古賀市、宗像市等