古物商とは

 古物の売買、交換する営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。この許可を受けた者を「古物商」といいます。

 ただし、自宅等で不要になったものをフリーマーケットやインターネットオークションで売却するだけであるなら、古物商許可は必要ありません。

古物とは

 「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに手入れをした物品のことです。
 古物は、以下の13品目に分類されています。
 1.美術品類
 2.衣類
 3.時計・宝飾
 4.自動車
 5.自動二輪車及び原動機付自転車
 6.自転車類
 7.写真機類
 8.事務機器類
 9.機械工具類
 10.道具類
 11.皮革・ゴム製品類
 12.書籍
 13.金券類

古物商許可を受けられない場合

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 古物商として開業するためには、新規でも事業拡大であっても許可証の取得が必要となってきますが、警察署への書類作成・提出といった面倒な手続きがあります。 
 面倒な手続きなどは専門家に任せることで、依頼者の方は経営者として事業の成長に集中できます。

 古物商許可は我々行政書士にお任せください。