倉庫業とは

 倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。

 

 他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

倉庫業登録申請する際の注意点

建築基準法・都市計画法上の注意点

下記の場所では営業倉庫は原則として認められません。

①準住居地域を除く住居地域

②開発行為許可を有しない市街化調整区域

 

倉庫業法上の注意点

登録拒否要件(倉庫業法第6条)に該当しないことが必要です。

①申請者等が欠格事由に該当する

(例:登録取消を受けて2年経過していない)

②施設設備基準に適合しない

(例:検査済証がない)

③倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない

(例:欠格事由に該当する)

施設設備基準とは

 施設設備基準とは、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積150㎡以上の建物にしか義務付けない。)などといったものです。

 

これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。

施設設備基準としては、下記のようなものがあります。

使用権原

当該倉庫の建物の所有権を有している等

関係法令適合性

建築基準法に適合している等

土地定着性等

屋根、壁を有し、土地に定着している等

外壁、床の強度

鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には 3,900N/㎡以上の耐力がある等

防水性能

鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等

防湿性能

床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等

遮熱性能

屋根及び外壁は耐火構造である等

耐火性能

耐火建築物である等

災害防止措置

倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等

防火区画

庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は特定防火設備となっている等

消火設備

各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等

防犯措置

施錠扉、機械警備、部外者管理施設と隣接していない等

防鼠措置

地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出 入口の扉は完全密閉できる等

必要資料

 ・土地・建物の不動産登記簿謄本

 ・土地・建物に係る賃貸借契約書

 ・建築確認済証・建築確認申請書

 ・完了検査済証

 ・倉庫明細書

 ・倉庫の配置図

 ・倉庫の平面図、立面図、断面図、矩計図

 ・建具表

 ・照明装置の仕様、照明配置図

 ・構造計算書

 ・消防用設備等検査済証

 ・警備契約書

 ・倉庫管理主任者関係書類

 

 ・倉庫寄託約款       等

 建築確認済証の用途欄について「倉庫業を営まない倉庫」と記載があっても、用途変更することなく営業倉庫として使用できる場合もございます。

 お気軽にお問合せください。

標準処理期間

登録申請して登録完了までの標準処理期間は約3か月です。

申請の準備、役所での協議に1か月程を要しますので、お早めにご相談ください。